自転車の安全運転

自転車の安全運転

金沢自動車振興㈱ 副社長 坂本 守 氏

 最近は何かと自転車の話題が多く取り上げられるようになりましたので、本日は自転車の安全運転と言うことでお話しさせていただきます。
 先ずは賠償事例3件です。これを見ると普通の自動車事故のように見えますが、実は自転車が加害者の事故です。事例1は、11歳の男子が夜間ライトを点けず歩道と車道の区別の無い道路を走行していたところ歩行中の女性とぶつかり、女性は頭蓋骨骨折、その後意識が戻らず大きな障害が残ったケースです。賠償金額は9521万円。
 二つ目の事例。これは高校生です。車道を斜めに横断した際、男性会社員が運転する自転車と接触事故を起こしました。男性会社員には言語障害が残りました。賠償金額は9226万円。
 三つ目の事例は一般男性が夕方、ペットボトルを片手にスピードを落とさずに交差点に進入、交差点を横断中の女性とぶつかりました。この女性は脳挫傷など大きなけがを負い、残念ながら三日後に亡くなったケースです。賠償金額は6779万円。どれも自転車が加害者となった事故で信じがたいケースですが、実際にあった事例です。通常自動車ですと、万が一に備え対人、対物の保険に加入しておりますが、自転車の場合の保険といえば、せいぜい盗難保険程度だと思います。
 話は変わりますが、みなさんはランニングバイクってご存知ですか?ペダルもブレーキもない自転車です。通常5歳位の子供が乗る自転車で、公園とか空地などで乗るぶんにはいいですが、一般道に出て事故にあうケースも増えてきているようです。これに伴い平成20年に自転車の罰則に関して一部見直しがされ昨年12月には検挙された場合の罰則は3ヶ月の懲役、又は5万円以下の罰金になっています。また、自転車安全利用の五則の順守が呼びかけられています。
 5則とは、①自転車は車道が原則、歩道は例外②車道は左側を通行③歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行④安全ルールを守る⑤子供はヘルメットを着用です。徐行の速度は10km/h以下です。車同様、飲酒運転もいけません。
 ここで自転車ルール・マナーに関する検定を皆様にやっていただきます。5分程度でお願いします。自己採点でお願いしますが、20問中18点以上は合格です。本来であれば子供さんにお話をするような内容ですが、学校で先生が話してもなかなか落ち着いて聞いてもらえないと思いますので、皆様も家に帰って子供さん、お孫さんにお話をし、事故・けがのないように安全運転で自転車に乗るよう、しっかりお伝えいただければ幸いです。