暴力団の現状と対策

暴力団の現状と対策

石川県暴力追放運動推進センター 専務理事 中島 俊明 氏

 暴力団とは「その団体の構成員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれのある団体」で、暴力団対策法の第2条第2号に定義されています。
 現在平成27年度末で構成員が20,100人、準構成員が26,800人把握されています。規制の強化や、社会的な意識の変化により、毎年減少しています。
また最近の暴力団の特徴としては、凶悪化、資金活動の多様化、不透明化、寡占化が上げられます。表の顔をしていろいろな企業活動をしながら、実は暴力団だという事例もありますので、お気を付けください。
 現在の指定暴力団は22団体ありますが、日本全国に暴力団は存在します。六代目山口組、神戸山口組、稲川会、住吉会で全体の7割を占めています。
 石川県内ですが11団体があり、約360人の構成員・準構成員がいます。全てが六代目山口組系なので、対立抗争は今のところありません。しかし、他県の抗争に応援に行っていつ抗争に巻き込まれるかもしれないので、警察では特別対策本部を設置して警戒しております。
 暴力団対策法ができて、禁止されている27の行為を厳しく取り締まることになり、暴力団が半減しました。資金活動が狭まって、弱体化させることができました。
 さらに平成18年に閣僚会議で公共工事の入札から暴力団を閉め出し、平成19年には「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」が定められました。
 平成23年には各都道府県に暴力団排除条例が施行されて、さらに強化されました。石川県では基本理念として、暴力団を「恐れない」「資金を提供しない」「利用しない」として、企業が暴力団を利用しないように、企業側に責任を持たせる内容となっています。
 今の時代は(警察)対(暴力団)というよりも、(社会)対(暴力団)となっていますし、企業につきましては不当要求や一切の関係を遮断していくということが要求されています。